労災扱いの手続きには以下の書類提出が必要です。
・様式第5号(当院初診の場合)
・様式第6号(他院より転医の場合)
・様式第16号の3(通勤災害の場合)
・様式第16号の4(通勤災害で転医の場合)
書類は患者様の勤務先にてご用意ください。
上記の書類内容にはご本人の署名・押印や事業所様の労災保険番号、代表者様の
労災保険番号・押印が必要です。
負傷された時の状況の記入等が必要ですので、書類の提出は全ての記入がそろって
からで結構です。
書類の提出があるまでは受診ごとに診療費の自費お立て替えを願います。
当院撮影のレントゲン画像はフィルムレスのため貸し出しを行っておりません。
CDにて提供となります。(有料)
労災保険は業務中、または通勤中にケガや病気になったりした場合に受けることができる保険です。
よく業務中に「自分がよそ見をしていたから」「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと
誤った認識をされている方が多くおられますが、業務と災害の間に相当因果関係がある災害の場合は労災保険の適
用範囲です。
また「通勤中に階段から転倒した」なども労災保険が適用されますし、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者
であっても労災保険の適用を受けることができます。
お勤め先にご相談ください。
初診の際に何か用意しとかなければいけないものはありますか?
初診の方は5号用紙をご用意ください。
初診の方は5号用紙を会社からもらっておいてください。 救急でご用意できない方は一旦自費で
お支払いいただきます。
治療費はどうなりますか?
労災保険を利用する場合、治療費はかかりません。
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